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夫が育休をたった1日取得するだけで手取りを10万円以上増やす方法~社会保険料免除制度~

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今日は、忙しいサラリーマンが“たった1日”育休を取得するだけで、その月の手取りが10万円以上増える裏ワザをご紹介します。

 

実は、妻が妊娠しまして、H31/6月頭頃の出産を予定しています。予定通りいけば、新元号のベビちゃんが生まれてきてくれます。

 

初めての出産で何もわからず、知人に色々と教えてもらっているなかで、育休制度をうまく活用することで、ことしの手取りが数十万円アップすることがわかりました。

今後育休を取得する可能性がある人は必見です。

 

 

最近は、女性だけでなく、男性も積極的に育児に参加することを推奨する企業が増えています。メルカリでは産休・育休中の給与を100%保証するなど、子育て支援制度が充実しており、小泉社長みずから2ヵ月の育休を取得したことで有名です。

 

一方で、忙しいサラリーマンは、抱えている仕事があるため、休暇中にほかの人に一定の負担がかかってしまうことから、休みたくても休みにくいというのが本音ではないでしょうか。

仕事が忙しければ、たった1日でもいいので、育休を取得しましょう

年収によりますが、それだけで手取りが10万円以上増える可能性があります。

 

「数ヵ月単位の育休取得は全く問題ない」という方にとっては、この記事はあまり関係ありません。「会社は育休取得を推奨しているけれど、自身の業務の都合や、職場の空気的に長期の育休は取りづらい」という人向けの記事になります。

 

 

1.育休を取得すると社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除に

サラリーマンの方は、給与明細をあまり見ないという人も多いかと思いますが、毎月、額面の給料から健康保険料厚生年金保険料が差し引かれています。

育休取得期間はこの健康保険料と厚生年金保険料の支払いが免除になります。

そしてこの免除は、育休を1日でも取得すればその月に適用される(=日割り計算されない)のです。

 

一応、日本年金機構が定める免除制度の定義を見てみましょう。

 

<保険料免除制度の内容>

保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末尾の場合は育児休業終了月)まで【出典:厚生年金保険料等の免除|日本年金機構

 

⇒分かりづらいですが、月末最終日に休めば、その月は免除対象ということです。

 

具体例で見てみると、育休期間が、

2019/6/21(金)~2019/6/28(金) ⇒ 免除対象外

2019/6/28(金)~2019/6/30(日) ⇒ 6月免除

2019/6/28(金)~2019/7/1(月)   ⇒ 6月免除(7月は免除対象外)

という風に、営業日ではなく、その月の最終日に育休取得していることが要件になっています。

タイミングを調整するだけで数十万円も節約できるなら、是非チャレンジしたいですね。

 

2.育休を取得できる期間

男性育休はいつからとれるのかといいますと「こどもが生まれてから1年以内」となっています。

女性は産前産後休暇の後に育休取得が可能となりますが、男性は生まれてからすぐ育休取得が可能です。

つまり、出産と同時に育休を開始することによって最長1年間の育休を取得できます。

そして最短期間の定めはなく、原則的には1日からの取得が可能となっています。

 

なお、「パパ・ママ育休プラス」という制度を使うと、こどもが1歳2か月になるまで育休期間を延ばすことができます。

例えば、母親に遅れて父親が育休に入ることで、父親の育休終了日を子どもが1歳2か月時点にすることが可能です。(父親は通常より2か月長く取得できる)

 

3.男性は2度育休が取れる

今回ご紹介する裏ワザをさらに効果的にするものです。

実は男性は、産後8週間以内に育休を取得(開始~終了まで)した場合に、その後再度育休取得が可能です。

 

つまり、こどもが6月1日に生まれる場合、6月末に1回目の育休を取得し、12月末に2回目の育休を取得する、といったことが可能なのです。

 

もうお分かりいただけましたでしょうか。

 

つまり、ボーナス月に併せて2回育休取得することができれば、6月給料・6月ボーナス、12月給料・12月ボーナス、の社会保険料を免除することができるのです。

 

子どもが生まれてきてくれるタイミングは分かりませんので、2回ともをボーナス支給月に併せられないかもしれませんが、少なくとも一回はボーナス月に育休をとるなど、調整したいところです。

 

4.取得資格について

大半の方があてはまるかと思いますが、育休取得にも条件が一応あります。

  • 同一事業主に1年以上雇用されている
  • こどもが1歳未満(1歳の誕生日を迎えていない)
  • 子どもが1歳になった後も引き続き雇用予定
  • 子どもが1歳6か月になる日の前日までに雇用契約が終了する予定でない
  • 週3日以上勤務

条件を満たし、会社に事前申請すれば性別にかかわらず取得可能となります。

 

5.たった1日の育休で節約できるお金の目安

ご自身の給与明細とボーナスの明細書を見ていただければ、健康保険料と厚生年金保険料がいくら引かれているかがお分かりになるかと思いますので、正確な数字は各自でご確認いただければと思いますが、目安は以下のとおりです。

 

①年収350万円の社会保険料

<月給分>

健康保険料:約10,000円

厚生年金保険料:約20,000円

<ボーナス分>

健康保険料:約17,500円

厚生年金保険料:約40,000円

⇒合計8.8万円

 

②年収900万円の社会保険料

<月給分>

健康保険料:約25,000円

厚生年金保険料:約55,000円

<ボーナス分>

健康保険料:約40,000円

厚生年金保険料:約90,000円

⇒合計21万円

※月給60万円、ボーナス100万円程度のイメージで試算しています。

 

普通の月と、ボーナス支給月の最終日にそれぞれ1日育休を取る場合、月例分×2+ボーナス分×1の社会保険料免除を受けることができますので、上記の年収350万円の場合でも、10万円以上の免除が可能なことがわかります。

 

年収900万円で、ボーナス支給月に2回育休を取った場合は42万円も手取りが増えることになり、驚異的です。

 

6.企業にとってもメリットはある

昨今、男性の育児への参画を推奨する風土が社会的に広がっております。

そんな中で、企業側からしてみれば、“男性の育休取得率〇%”という実績は採用活動などでのPR材料となるわけです。

数ヵ月単位での育休取得が現実的に難しいという場合でも、数日、数週間単位での取得であれば業務への支障も小さく、会社側にとっても育休取得率の向上というメリットがあると思います。

 

また、社会保険料は労使折半(=会社と従業員が半分ずつ負担)です。ですので、育休を取得することによって社会保険料が免除されるのは、従業員だけでなく企業も同じで、社会保険料の負担額を軽減するメリットを個人と同じように受けることができます。

 

7.社会保険料免除による年金額への影響は?

社会保険料が免除されることで、その分、将来受給できる年金額が減ってしまうのでは?と心配される方もいらっしゃるかもしれません。

ですが結論として、この免除によって将来の受給年金額が減ることはありません

日本年金機構のHPにも以下のとおり記載されております。

 

<育児休業期間中の保険料免除>

(前略)なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます【出典:厚生年金保険料等の免除|日本年金機構

 

将来の年金受給額を減らすことなく、保険料が免除されるため、金銭的にプラスでしかありません。

 

8.まとめ

いかがでしたでしょうか。

仕事が忙しく、なかなか長期の育休取得が難しいという方でも、数日だけ育休を取得することができれば、大きな金額を節約できることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

 

ポイントをおさらいしますと、

  • 月末最終日に育休取得(1日でも)すると、その月の社会保険料は免除
  • ボーナス支給月に育休取得すると、月給に加えてボーナス分も免除
  • 男性は産後8週以内に育休取得すると、もう一度取得が可能
  • (ボーナス支給月の月末最終日に育休取得)×2が最強
  • 会社側も育休取得率UPによる企業PRや保険料免除のメリットがある
  • 保険料免除によって将来の年金が減る心配もない

と、メリットばかりで、人によっては何十万円もの節約が可能ですので、やらない選択肢はないのではないかと思います。

是非、家計の支えとして活用を検討してみてください。 

以上

 

 

★当ブログにて、ほかにも色んな財テク情報をお伝えしています。

 旅行好きの方は以下記事も是非ご覧ください。

www.open-goma-miler.com

 

 

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