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「給与収入」「給与所得」「所得控除」「税額控除」の違いを説明できるようになる

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年収・手取り年収など、給料に関連する呼称が色々あり、意外と「給与収入」「給与所得」「課税標準」など、それぞれの意味をきちんと理解していないまま日々を過ごしている方は多いのではないかと思います。

ファイナンシャルリテラシーを高め、経済面の今後のライフプランを検討していくうえで、それらを適切に理解することで、不必要な支出を防いだり、資金を効率的に貯めていくことに繋がりますので、基本的な仕組みを解説していきたいと思います。

1.「給与収入」とは

給与収入というのはいわゆる「年収」を指します。サラリーマンの場合は、実際に振り込まれる金額ではなく、給与明細上に記載されている源泉徴収前の収入のことです。

世間的にいう“年収1000万円”というキーワードなども、実際に手元に残って使える金額が1000万円ある訳ではなく、源泉徴収前の金額で1000万円の大台に乗ること、すなわちある種のステータスのようなものとなります。

2.「給与所得」とは

給与所得とは、源泉徴収前の給与・賞与などの収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。“給与所得控除”というのは会社員の必要経費のようなものであり、所得金額を計算する際に給与収入から差し引くことができるのです。給与所得控除額は給与収入の金額に応じて決められており、計算方法は次のとおりです。

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例えば年収が700万円の人であれば、給与所得控除は190万円となり給与所得は510万円となります。

なお、自営業者は給与所得控除というのはありませんが、確定申告時に実際にかかった様々な経費を適切に計上することにより、所得金額を減算し税額を抑えることができます。

3.「所得控除」「課税標準」とは

所得税法上、所得税額を計算する際に各納税者の個人的事情を加味するため、「所得控除」の制度を設けています。サラリーマンの場合で考えると、上記の給与所得控除をした金額からさらに所得を減算することができます。そしてこの所得控除後の金額を課税標準と呼んでおり、これに税率を掛けることで実際に支払っていく税額を計算していくのです。

所得控除は14種類あり、具体的には以下に記載のとおりです。

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除配偶者特別控除、扶養控除そして基礎控除です。

所得控除を受ければ受けるほど税金は安くなりますので、できることなら多くの所得控除を受け、最低限の税金としたいものです。ただ、14種類ある所得控除にはそれぞれに要件があり、それらの要件に当てはまることが必要となりますので、それぞれの所得控除について、簡単に説明していきたいと思います。


◇「雑損控除」と「医療費控除」

この2つは、災害や病気などで税を負担する経済力が低下した場合を考慮したものです。当然ながら、災害も病気も無いに越したことはなく、できれば受けたくはないものですが、災害にあった人には必要となります。

雑損控除・・・

本人や生計を一にしている配偶者、その他の親族(総所得金額が38万円以下の人)が所有する住宅・家財・現金など生活に通常必要な資産が災害・盗難・横領などによって損害を被った場合に、確定申告することで控除されるものです。

医療費控除・・・

本人および生計を一にする配偶者や親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の控除を受けることができるというもの。医療費控除の対象となる医療費は税法で定められており、病気予防や体調調整などに対する支出は対象となりません。

↓ご参考

【改正】医療費控除とは? 節税のための手続きなど - 《FP1級》ぽこごまの保険・不動産・お金のこと

◇「社会保険料控除」

本人や生計を一にしている配偶者、その他の親族が負担することになっている健康保険・厚生年金保険・雇用保険国民年金などの社会保険料を支払った場合に、その全額が控除されるものです。

◇「小規模企業共済等掛金控除」

小規模企業共済だけでなく、いま話題の確定拠出年金等の掛金を支払った場合にその全額が控除されるものです。

↓ご参考

iDeCo:確定拠出年金(401k)のメリットとデメリット - 《FP1級》ぽこごまの保険・不動産・お金のこと

◇「生命保険料控除」「地震保険料控除」

生命保険料(医療・個人年金含む)、地震保険料などを払った場合に対象となります。個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険なら、一般の生命保険控除とは別枠で控除することができます。

◇「寄附金控除」

国や地方公共団体特定公益増進法人などに対し、特定寄附金を支出した場合に控除できるのが寄附金控除です。一般人と寄附は縁がなさそうですが、最近利用者が増加している「ふるさと納税」も寄附金控除の対象になります。

ただし、ふるさと納税ワンストップ特例を適用した場合には、住民税からの“税額控除”として取り扱われます。 

↓ご参考

たった2つのステップでふるさと納税がさらにお得になる方法【自己負担がなくなります】 - 《FP1級》ぽこごまの保険・不動産・お金のこと

◇「障害者控除」「寡婦(夫)控除」「勤労学生控除」

本人・控除対象配偶者・扶養親族が障害者である場合には障害者控除、夫(妻)と死別又は離婚して一定の要件に該当する人は寡婦(夫)控除、本人が勤労学生で所得が65万円以下である人は勤労学生控除を受けることができます。

◇「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」「基礎控除

配偶者控除は配偶者の所得が38万円以下の場合に、配偶者特別控除は本人の所得が1,000万円以下で、配偶者の所得が38万円超76万円未満の場合に対象になります。(配偶者所得に応じて控除額が決定)

扶養控除は、16歳以上の扶養親族がいる場合に受けられます。基礎控除は要件などはなく、納税者は一律38万円控除(住民税は33万円)となるものです。

4.「税額控除」とは

税金に対する控除のひとつであることに変わりはないのですが、“所得控除”と“税額控除”は大きく異なります。

前述のとおり、税金を計算するために使う「課税標準」を決めるにあたって、所得金額から引いていくのが「所得控除」。

他方、「課税標準」を使って税率をかけ、税額を算出したあとに差し引くのが「税額控除」です。つまり、控除する金額が「所得控除」で10万円、「税額控除」で10万円だった場合、節税効果としては圧倒的に後者の方が大きいことになります。

税額控除の代表的なものに、寄附金税額控除(ふるさと納税)、住宅ローン控除などがあります。

5.まとめ

いかがでしたでしょうか。ふるさと納税など、身近で簡単なところで節税効果によるメリットを実感している方は多くいらっしゃると思います。他のやり方で節税メリットをもっともっと享受していくためにも、そもそも所得控除と税額控除の違いがなんなのか、税金を計算するうえでどのような前段階での計算があるのかをイメージすることが大切になってくると思いますので、この機会にぜひ違いをマスターしてみてください。

この記事を読まれた方が、少しでも豊かな生活を過ごすことができるよう、参考になればうれしいです。

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