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障害年金を理解することで、いざという時に役に立つ

今日は公的年金の1つである障害年金についてご紹介したいと思います。

以前に、遺族基礎年金・遺族厚生年金をしっかりと理解することで、民間生保等で加入している生命保険の保障額を見直すことができる(保険料を抑えられる)ことなどをご紹介させていただきました。本ブログでは、公的な障害年金の概要を把握したうえで、介護時の費用と介護保険の必要性について検討していきたいと思います。遺族厚生年金を理解すると生命保険料が安く抑えられます。 - 《FP1級》ぽこごまの保険・不動産・お金のこと【ご参考】

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1.障害年金とは? 区分と状態の目安

障害年金は、ケガ・病気などによって所定の状態に該当した時に受け取ることができる年金であり、働けなくなった時の収入減少をカバーします。障害年金には、それぞれの障害の程度によって以下のような区分がなされており、障害の状態が重い順番に1級、2級、3級となっています。

障害年金1級】

・他人の介助がなければ身の回りのことができない程度。

障害年金2級】

・必ずしも他人の手助けを必要とするわけではないものの、日常生活は極めて困難な状態。また、働くことが困難な程度。

障害年金3級】

・日常生活の身の回りのことは自力でできるものの、労働するにあたって著しい制限を受ける程度。

2.障害年金による給付額

国民年金等の被保険者等が一定の障害状態に該当した場合、一定の要件のもと障害基礎年金が支給され、厚生年金保険の被保険者等の場合は障害厚生年金も支給されます。

障害基礎年金は障害等級が1級・2級の場合に、障害厚生年金は1級・2級・3級の場合に支給されます。

<障害基礎年金>

障害基礎年金1級:約97.5万円+子の加算額

障害基礎年金2級:約78万円+子の加算額

※2人目まで22.45万円、3人目以降7.48万円

障害厚生年金

障害厚生年金1級:2級の1.25倍+配偶者の加算額(22.45万円)

障害厚生年金2級:「平均標準報酬額」×「0.005481」×「被保険者としての月数※」の満額+配偶者の加算額

※300月に満たない場合は300月

障害厚生年金3級:2級と同様の金額(ただし配偶者加算はない)

 

本人(勤続7年:平均標準報酬額50万円)、配偶者1人、子1人

という状況で、本人が障害等級2級に該当した場合は、上記定義によれば年間約200万円障害年金を受給することになります。

3.実際にどのような事例で障害年金に認定されるのか

前述のとおり、障害の程度に応じて等級が分けられているのですが、具体的にどのような状態であればどの等級に認定されるのかをイメージするため、いくつかの事例を見ていきたいと思います。

障害年金1級に該当した事例:40代・男性】

・肩の関節痛で近所の整形外科を受診した際に、骨腫瘍の疑いがあり大学病院へ転院したところ、骨腫瘍と診断された。抗がん剤治療を開始したものの、腎機能が悪化したために人工透析を開始1年後には歩行困難、両腕の筋力が著しく低下

障害年金2級に該当した事例:①20代・男性②40代・男性】

①バイクで走行していた際に転倒してしまい車と衝突。大学病院に搬送されたものの、右足を切断することとなり、義足となった。歩行訓練を開始したものの、補装具なしので状態では歩行ができず、長時間立っていることが困難な状態となった。

②急にめまいを感じ、血圧の上昇もあり近所の病院を受診。薬を処方されたが、頭痛や吐き気などの症状が続いたため大学病院でMRI検査を行ったところ脊髄小脳変性症と診断された。若干の言語障害が残ったことで、思うように働けず、生活の維持が困難な状態となった。

障害年金3級に該当した事例:40代・男性】

・約3年ほど前から不眠が出現。服薬開始するも、睡眠時に2時間ごとに覚醒。半年ほど前から胸痛、いらいら、急に泣きたくなったり、何かに追われている感じがして首を吊るイメージが出現。自宅療養と復職を繰り返す状態に。

4.介護状態でかかる費用

生命保険文化センターは、実際に介護を経験した方を対象として、介護に要した費用と期間についてアンケートを行っており、それによれば、介護に要する月々の平均費用は約79,200円(公的介護保険の介護サービス費用の自己負担分込み)、介護に要する平均期間は約4年11ヶ月という結果が出ています。

◇介護費用の平均

約79,200円×約4年11ヶ月=約4,672,800円

かなり大きな金額ではありますが、上記障害年金の認定を受けられる場合や、預貯金や他の資産などで十分にまかなえる場合、もしくは介護が必要になったときに面倒を見てくれる家族がいたりするのであれば、特別な備えは必要ないかもしれません。

ですが、40歳未満で公的な介護保険に入っていない場合や、もしも現在の収入や将来的に受け取れる年金額、あるいは貯蓄だけでは上記の介護費用をカバーし切れない場合もあるかと思います。

また、介護状態となったからといって必ずしも障害年金の認定が受けられるかというとそうではなく、民間の介護保険を始めとして何かしらの備えることで安心したいというニーズはあると言えそうです。

5.障害年金の1000人規模の支給打ち切りについて

2017年12月~2018年1月に「障害基礎年金を受給できる障害の程度にあると判断できなかった」との審査結果を通知し、ただし17年度は支給を続け、18年度に改めて審査した上で「診断書の内容が同様なら支給停止になることもある」といった報道がなされております。

↓リンク

障害年金:1000人打ち切りか 審査集約、戸惑う受給者 - 毎日新聞

以前は都道府県ごとにあった機構の事務センターが認定業務を担当し、それぞれ地域の医師が診断書をもとに審査していたのですが、不認定の割合に地域差があると問題視され、機構は17年4月に認定業務を東京の障害年金センターに集約し、審査する医師も変わった結果、不認定の割合が増えた模様です。

こういった予期せぬ支給の打ち切りもあることを踏まえると、やはり介護への備えというのはよく考える必要があると思いました。

6.まとめ

いかがでしたでしょうか。民間の介護保険を検討するまえに、まずは公的な障害年金という制度をご確認いただきました。民間の介護保険が必要かは、年齢や職業、家族構成など、人によって大きく必要性は異なるかと思いますが、どのような制度があり、どのようなリスクがあるのかをしっかりと理解したうえで加入可否を検討することで、納得いく答えにたどりつけるのではないかと思います。

この記事を読まれた方が、少しでも役に立つと感じてもらえればうれしいです。

 

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