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【改正】医療費控除とは? 節税のための手続きなど

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医療費控除という制度をご存知でしょうか?

医療費控除とは、本人や生計を一にしているその配偶者、その他の親族(所得制限など特段ありません)の医療費を支払った場合に、確定申告により一定金額を所得から減算することができるというもので、様々な所得控除のうちの1つとなります。

以前に民間の医療保険の必要性について記事を書きましたが、本記事では、特に民間の医療保険に加入していない方で医療費の支払い多い方にとっては特にメリットがありますので、ぜひご確認いただければと思います。

↓ご参考

医療保険は必要か? 生保で働くFPの本音 - 《FP1級》ぽこごまの保険・不動産・お金のこと

1.医療費控除について

医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上(所得が200万円未満の場合は所得の5%)の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。医療費控除の控除額はその年の1月1日から12月31日までを対象として、次の算式で計算します。

「医療費控除額」

=「医療費」ー「保険金等の補填」ー「10万円 or 総所得の5% の小さい方」

なお、申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などは大切に保管しておきましょう。

ただし、高額療養費申請をして支給された金額は、先ほどの医療費控除の計算式の「保険金等の補填」に当たります。ですので、高額療養費制度による医療費の還付を行う場合で医療費控除を申告しようとする場合には高額療養費制度による支給額を差し引く必要があります。

“10万円”の医療費となると、そんなに医療費を払っていない方も多いかと思いますので、ここで、どのような医療費が対象となるのか確認したいと思います。

【医療費控除:対象・対象外】 

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上記のとおり、病院での診療料金や薬代に加え、妊娠時の費用(平均50万前後と言われています)についても対象となりますが、風邪の予防や健康増進のための費用、癒しのマッサージなどは対象外となるようです。

なお、出産により、健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されます(40万前後)ので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

1-1 医療費控除の手続きについて

平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続が、以下のとおり改正・簡略化されておりますので、所得控除を受けるハードルは下がっております。

①「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となった。
②「医療費控除の明細書」の提出が必要となった。

「医療費の領収書」は手続き上は不用になっているのですが、5年間自宅等で保管する必要があります。手続きとしては「医療費控除の明細書」を作成して確定申告するだけですので、ハードルは低いです。

レシートや領収書を一つの場所に保管するほか、家計簿や医療費用のノートなどを作って、治療を受けた人の氏名、支払日、支払先、金額などの明細を記録しておくとよいでしょう。

なお、一人暮らしで住居が別の場合や、共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできます。

加えて、所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することもできます。

2.セルフメディケーション制度について<スイッチOTC医薬品>

医療費控除は給付される金額を差し引いて10万円以上の実費が出た際に対象となる所得控除でありますので、適用対象とならない軽微な医療費の支出となることも多いのが実態です。

そこで、セルフメディケーション税制という医療費控除の特例があります。

この制度は、健康診断などを受けている人が、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品を年間1万2000円を超えて購入した場合に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができるというものです。

目印は以下のマークです。

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詳しくはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について |厚生労働省に記載されています。

従来の医療費控除(10万円以上のケース)との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。

したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は従来の医療費控除を受けることができず、従来の医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。

2-1 セルフメディケーション税制の手続きについて

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、次の書類の提出が必要です。

①確定申告書

セルフメディケーション税制の明細書

③一定の取組を行ったことを明らかにする書類※

※特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診

会社で健康診断を受けている人などは、明細書を作成して確定申告を行うだけで税の還付が受けられます。やはり、医療費控除を受けるにしてもセルフメディケーション税制を受けるにしても、明細は必要となりますので、ドラッグストアや薬局等にて市販薬を購入した際に受け取ったレシートや領収書は捨てずに保管しておくとよいかと思います。

3.まとめ

いかがでしたでしょうか。医療費控除は身近な薬代などでも、セルフメディケーション税制により所得控除を適用できる可能性があることをお分かりいただけたかと思います。また出産を行う年には、色んな医療費が嵩み、支出が大きくなることが想定されますので、こまめに関連する費用を記録・保存しておくことで、税の還付を受けられるケースがあります。

適切に費用の管理をするという意味でも、まずは医療費の管理から始めてみてはいかがでしょうか。

 

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